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海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!

海産物の電話勧誘トラブルについて、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トーク(困っているので支援してほしいなど)で電話勧誘する事例があり、年末にかけて、消費者トラブルが増加する可能性がありますので、特にご注意ください。

【相談事例1】

母のところに、「以前購入された方に電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2~3万円と高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番号もわからない状況だったため、私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思われる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。(2023年9月受付 80歳代 女性)

【相談事例2】

携帯電話に着信があり、「北海道の支援のために海産物を買ってほしい」と言われた。「北海道の事業者から仕入れていて、内容も良いし、損はさせない」と言われたので購入することにし、代引きで約2万円を支払った。届いたものを見ると、とても代金に見合わないものだった。商品の中に「内容について疑問の方は返品もクーリング・オフもできる」と書いてあったため、事業者に電話して返品と返金を求めたところ了承された。しかし、返品してから2週間以上たつが、いまだに返金がなく、事業者が電話に出なくなった。(2023 年8月受付  50 歳代 男性)

【相談事例3】

自分の携帯電話に知らない携帯電話番号から「以前注文いただいたものです。北海道の海産物はいかがですか。1週間後に届けます」と電話があった。約2万円分を注文し、後日銀行振り込みで支払うことにした。携帯電話のアドレス帳に以前に北海道で海産物を注文した事業者の電話番号があったため、念のため電話で注文を確認したところ、その事業者には注文していないことがわかった。不審に思い、翌日、今回勧誘してきた事業者に電話で「注文をキャンセルしたい」と申し入れたところ、了承されたが、後日事業者から契約書が届いた。解約できているか心配だ。(2023 年5月受付 70 歳代 男性)

【アドバイス】

  • 電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
  • 電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(注1)ができます。
  • 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます(注2)
  • 不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*警察相談専用電話「#9110」
生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
  • (注1)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法
  • (注2)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。

この記事の詳細はこちら(国民生活センターのホームページ)

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