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2023年11月30日
SNSをきっかけとした相談が増えています。「簡単にもうかる」が本当か慎重に判断してください。
SNSをきっかけとした消費者トラブルが増加傾向で、主に20歳代の若者から70歳代までの幅広い世代から、寄せられています。
以下の点に注意してください。
〇SNS使用にはリスクが伴います。
SNSは便利なコミュニケーションツールですが、思いがけず消費者トラブルに巻き込まれることがあります。SNSを安全に利用するために、SNSのリスクも認識してください。
〇SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断してください。
SNS運営事業者の利用規約では「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」旨が定められていることがほとんどです。SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かどうかはわかりません。お金を払ったとたん、相手と連絡がとれなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断してください。
〇SNS上の広告はしっかり内容を確認してください。
大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や、検索で表示されたランキングサイトなどで「簡単にもうかる」「損はしない」などの投稿やメッセージは、メリットのみ強調されている場合があります。こうした文言を、うのみにしないでください。SNS上の広告をきっかけとしたトラブルに多い通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認することが大切です。
〇事業者とのやりとりを残してください。
事業者から指示を受けたことなど、時間の経過とともに記憶が不鮮明になりがちです。できるだけ、記録に残してください。また、事業者とのSNS上のやりとりの記録は、相談者の主張を裏付ける資料となりますので、早めにスクリーンショットに撮って保存し、消去しないでください。
〇内容がわからなければ契約しないでください。
「すぐに元を取ることができる」「費用は稼いだ分で後から支払えばよい」「お金を借りて支払うように」などと言われて、高額な契約を勧誘されている場合があります。事業者の説明をうのみにせず、利益が出る仕組み、どのような作業を行うのかなど、自分で調べて、よくわからなければ契約をしないでください。
〇身分証明書の情報はわたさないでください。また、個人情報や自分の写真、身元がわかるような書き込みは安易にしないでください。
【関連リンク先】(国民生活センター記事)
SNSをきっかけとした消費者トラブルにご注意! 中高「生」だけじゃなく中高「年」も(2020年4月9日公表)
SNSをきっかけとした消費者トラブルー広告の内容はしっかり確認! 知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!(若者向け注意喚起シリーズ)(2021年11月4日公表)
簡単に稼げるという副業(20代特に注意!)(2023年10月27日公表)
FX(外国為替証拠金取引)
FX等を騙った詐欺的な投資トラブルに関する相談が多く寄せられています。投資サイト上で利益が出ている様子が見られたとしても、見せかけのデータにすぎない可能性があります。
最近、県内で、多額の被害に遭った事例がありました。詳細はこちら(長野県警本部ホームページ)(該当記事:電話でお金詐欺(特殊詐欺)被害の発生(茅野署))
以下の点について、ご注意ください。
〇FXで必ずもうかることはありません。
FXとは、事業者に一定の委託証拠金を預け、その額の何倍もの額で外貨取引をするもので、比較的少額で取引できる半面、多額の損失が生じるおそれのあるリスクの高い取引です。仕組みがよくわからない場合には取引をしないでください。
〇この取引は金融商品取引業の登録を受けた業者のみ可能です。
無登録の業者と取引を行うことは危険です。取引前に、金融庁のホームページで登録業者か確認してください。
〇借金してまで契約すべきものか、考えてください。
投資は原則として余裕資金で行うものであり、借金してまで行うものではありません。初期費用を回収できるか十分な見込みがないのに、多額の借金を抱えることは、極めてリスクの高い行為です。
〇断る際は「いりません」ときっぱり断ってください。
「お金がない」と断ると、「借りればいい」などと、貸金業者から借金をするように持ちかけられ、強引に契約を勧められる場合があります。先輩や友人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方はやめ、望まない契約なら「いりません」「やめます」ときっぱりと断ってください。
【関連リンク先】
(消費者庁)
(国民生活センター)
消費者トラブルFAQ 「必ずもうかる」と言われた。本当か。(外国為替証拠金取引FX) (投資・もうけ話)
「何もしなくてももうかる」とFX自動売買システムの購入を勧められた(2021年10月14日公表)
(金融庁)
金融商品取引法の登録を受けている業者(金融商品取引業者登録一覧)
消費生活相談窓口
お困りの際には、消費者ホットライン188(局番なし)、または、お近くの消費生活センターにご相談ください。