2020年05月20日更新
【条例】県民意見の募集手続き
長野県消費生活条例の一部改正について県民の皆さまのご意見を募集します
ご意見の募集は終了しました。
ご意見は寄せられませんでした。
消費者安全法が改正され、国が定める基準(内閣府令)を踏まえて、条例で消費生活センターの組織に関する事項等を規定することとなりました。
つきましては、長野県消費生活条例を改正して追加する事項について、現時点での県の考え方がまとまりましたので、その内容について広く県民の皆さまからご意見を募集します。
- 募集事項
長野県消費生活条例の一部改正(消費生活センターの組織に関する事項等の追加)に関するご意見 - 募集期間
平成27年10月1日(木曜日)から平成27年10月31日(土曜日)まで - 県の考え方
次のリンクからご覧いただけます。- 長野県消費生活条例の一部改正(消費生活センターの組織に関する事項等の追加)について(PDF:84KB/3ページ)
(資料)
- 消費者安全法(改正後)抜粋(PDF:68KB/2ページ)
- 消費者安全法施行規則(改正後)抜粋(PDF:61KB/1ページ)
- 改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン抜粋(PDF:133KB/5ページ)
※参考資料については消費者庁ホームページでもご覧いただけます。
また、長野県県民文化部くらし安全・消費生活課、行政情報センター、各地方事務所 行政情報コーナーでもご覧いただけます。
- ご意見の提出方法及び提出先
「意見提出用紙」の様式により、長野県県民文化部くらし安全・消費生活課あてに、次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。
意見提出用紙:Word形式(ワード:32KB)、PDF形式(PDF:27KB)- 郵送:〒380-0936 長野市大字中御所字岡田98-1
- ファクシミリ:026-223-6771
- 電子メール:kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp
- ご意見の取扱
提出していただいたご意見については、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する県の考え方とともに公表いたします。ご意見を頂いた皆さまに対する個別の回答は行いませんので、ご了承ください。
なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公開しないことはもとより、他の目的で
使用することは一切ありません。 - 注意事項
- ご意見を正確に把握するため、電話及び口頭によるご意見の提出はご遠慮ください。
- ご意見は日本語により記載してください。
- ご意見等の内容を確認させていただく場合がありますので、意見提出用紙には氏名または名称、住所または所在地を差支えのない範囲で記載してください。
- ご意見のうち趣旨が不明瞭なもの等については県の考え方をお示ししない場合があります。