2024年05月14日更新
消費者被害救済委員会
概要
任務 | 消費者の商品等により受ける被害が多発し、若しくは多発するおそれがあり、又は消費者の利益が著しく侵害され、若しくは侵害されるおそれのある紛争について、知事の付託に応じてあっせん又は調停を行う。(長野県消費生活条例23条) 【長野県消費生活条例】(PDF形式: 207KB / 9ページ) 【長野県消費者被害救済委員会運営要領】(PDF形式:147KB/2ページ) 【長野県消費者被害救済委員会に係る紛争付託要領】(PDF形式:209KB/2ページ) |
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委員数 | 5人以内(消費生活についての紛争に関し識見を有する者、消費者、事業者) 消費者被害救済委員会委員名簿(第8期)(PDF形式:94KB/1ページ) |
任期 | 2年(令和6年4月1日~令和8年3月31日) |
直近の開催状況
令和5年度(四半期ごと)
- 会議事項
令和5年度中の消費生活相談状況について事務局から書面により情報提供した。