新型コロナウイルス感染症関連情報
<目次>
ご注意ください!
買物等についてのお願い
ウイルスを減らし感染予防をしましょう
食料品等の生活必需品についてのお願い
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法・詐欺に注意!
イベント等のキャンセルに関すること
「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意!
新型コロナウイルス感染症に関する県の対応や相談窓口について
国機関等の情報について(リンク集)
ご注意ください!
「ワクチン接種の予約」を名目にワクチン代を要求する詐欺の電話にご注意ください
県内において、一般住宅に、製薬会社を名乗る男性から、
「事前申し込みがあれば、先行してワクチンを打つことができる」
「ワクチン製造会社と連携している」
などと電話でワクチン代を要求する事案が発生しました。
<消費者の皆様へのアドバイス>
★保健所や市町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話で求めることはありません。犯人と直接会話をしないよう、在宅時も留守番電話に設定し、メッセージを残した人だけに、電話をかけなおすようにしましょう。
★一人で判断せずに、家族・警察・保健所や、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188番)。
★新型コロナワクチンに関する情報は、首相官邸ウェブサイトや厚生労働省ウェブサイトにて掲載されております。併せてご確認ください。
詳細はこちらをご覧ください(消費者庁ウェブサイト)
消費者の皆様へのお願い
買い物をするときのお願い
感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図るため、スーパーなどの店舗で買物をするとき、または外食をするときには、従業員と消費者が理解・協力しあうことが大切です。
感染予防に加え、他の方に感染させない気づかいも大切です。
また、品薄や欠品、席の配置の制限など、従来のサービスと異なり戸惑うことがあるかもしれませんが、是非「お買物エチケット」等へのご協力と、お店の応援をお願いします。
お店などでのコミュニケーションでは、次の3 つのポイントを参考にしてみてください。
「消費者が意見を伝える際のポイント」[PDF:364KB]
「お買物エチケット」ご協力のお願い/農林水産省ほか [PDF:318KB]
買い物をするときのお願い /農林水産省ほか[PDF:78KB]
「密」を避けて気持ちよく買物をしていただくために/農林水産省ほか[PDF:111KB]
「おいしく、楽しく、安全に外食をするときのお願い」[PDF:136KB]
ウイルスを減らし感染予防をしましょう
新型コロナウイルスへの感染は、ウイルスを含む飛沫が口、鼻や眼などの粘膜に触れること、または、ウイルスがついた手指で口、鼻や眼の粘膜に触れることで起こります。
このため、飛沫を吸い込まないよう人との距離を確保し、会話時にマスクを着用し、手指のウイルスは洗い流すことが大切です。さらに、身の回りのモノを消毒することで、手指につくウイルスを減らすことが期待できます。
現在、「消毒」や「除菌」の効果をうたう様々な製品が出回っていますが、目的にあった製品を、正しく選び、正しい方法で使用しましょう。
また、どの消毒剤・除菌剤を購入する場合でも、使用方法、有効成分、濃度、使用期限などを確認し、情報が不十分な場合には使用を控えましょう。
「新型コロナウイルス感染症対策 消毒や除菌効果を謳う商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)[PDF:207KB]
新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法(一覧)(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)[PDF:387KB]
モノに付着したウイルスの対策について
ア 熱水
食器や箸などには、熱水でウイルスを死滅させることができます。
<使用方法>80℃の熱水に10分間さらします。
<注意事項>やけどに注意してください。
イ アルコール(濃度70%以上95%以下のエタノール)
<使用方法>濃度70%以上95%以下(※)のエタノールを用いて拭き取ります。
(※) 60%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70%以上のエタノールが入手困難な場合には、60%台のエタノールを使用した消毒も差し支えありません。
<注意事項>引火性があります。空間噴霧は絶対にやめてください。
ウ 塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)
机、ドアノブなど身近なものの消毒については、「次亜塩素酸ナトリウム」を成分とした家庭用の塩素系漂白剤を利用できます。
<使用方法>市販の家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0.05%に薄めて拭いた後、水拭きをしましょう。
<注意事項>使用の際には忘れずに換気をし、噴霧は絶対に行わないでください。
エ 洗剤(界面活性剤)
テーブル、ドアノブなどには、市販の家庭用洗剤の主成分である「界面活性剤」も一部有効です。9種類の界面活性剤が新型コロナウイルスに有効であることが確認されています(NITE((独)製品評価技術基盤機構)の検証による)。
NITE検証試験結果から有効と判断された界面活性剤(9種) ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(0.1%以上) ・アルキルグリコシド(0.1%以上) ・アルキルアミンオキシド(0.05%以上) ・塩化ベンザルコニウム(0.05%以上) ・塩化ベンゼトニウム(0.05%以上) ・塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上) ・ポリオキシエチレンアルキルエーテル(0.2%以上) ・純石けん分(脂肪酸カリウム)(0.24%以上) ・純石けん分(脂肪酸ナトリウム)(0.22%以上) |
<使用方法>有効な界面活性剤が含まれた家庭用洗剤を選びます。
①家具用洗剤の場合、製品記載の使用方法に従ってそのまま使用します。
②台所用洗剤の場合、薄めて使用します。
(有効な界面活性剤を含む洗剤のリストや、洗剤の使い方を、NITEウェブサイト(外部サイトがサイトが開きます)で公開しています。)
<注意事項>NITEではこれら9種類の界面活性剤につきノロウイルスなど、他の病原体への効果は検証していません。
オ 次亜塩素酸水
テーブル、ドアノブなどには、一部の「次亜塩素酸水」も有効です。「次亜塩素酸水」は、「次亜塩素酸」を主成分とする、酸性の溶液です。一定濃度の「次亜塩素酸水」が新型コロナウイルスの感染力を一定程度減弱させることが確認されています(NITEの検証)。
<使用方法>消毒したいモノの汚れをあらかじめ落としておきます。
①拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上)の次亜塩素酸水をたっぷり使い、消毒したいものの表面をヒタヒタに濡らした後、20秒以上おいてきれいな布やペーパーで拭き取ってください。元の汚れがひどい場合などは、有効塩素濃度200ppm以上のものを使うことが望ましいです。
②生成されたばかりの次亜塩素酸水を用いて消毒したいモノに流水掛け流しを行う場合、35ppm以上のものを使いましょう。20秒以上掛け流した後、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。
<注意事項>不安定な物質のため、冷暗所に保管し、早めに使い切りましょう。名称は似ていますが「次亜塩素酸ナトリウム」とは別のものです。人体への刺激が強いので、間違えないよう表示を確認しましょう。
「次亜塩素酸水」を使って モノのウイルス対策をする場合の注意事項(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)[PDF:161KB]
空気中のウイルスの対策について
新型コロナウイルス等の微粒子を室外に排出するためには、こまめに換気を行い、部屋の空気を入れ換えることが必要です。
室内温度が大きく上がらない又は下がらないよう注意しながら、定期的な換気を行いましょう。窓を使った換気を行う場合、風の流れができるよう、2方向の窓を、1時間に2回以上、数分間程度、全開にしましょう。
(※)人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。また、消毒や除菌効果を謳う商品をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用することは、健康被害の恐れがあることから推奨されていません。
(※)これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はありません。また、現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品も、ありません。
その他、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法については、厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ(外部サイトが開きます)をご覧ください。
食料品等の生活必需品についてのお願い
食料品は十分な供給量が確保されています。その他の生活必需品についても事業者が適切な供給量の確保に努めています。過度な買いだめや買い急ぎをすることなく、必要な分だけ買うようにしてください。政府や県の発表する情報を確認し、安心して、落ち着いた購買行動をお願いいたします。
アルコール消毒製品及びマスクの転売規制解除について
8月29日以降、アルコール消毒製品及びマスクの転売規制が解除されます。
解除後も引き続き、過度な買いだめをせず、必要な分だけ買いましょう。
食料品についてのお願い(農林水産省ほか)[PDF:141KB]
参考:生活関連物資についての取組/消費者庁(外部サイトが開きます)
参考:食料品供給情報(新型コロナウイルス感染症関連)/農林水産省(外部サイトが開きます)
参考:マスクや消毒液等の状況 ~不足を解消するために官民連携して対応中です~/経済産業省(外部サイトが開きます)
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法・詐欺に注意!
新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
【主な相談事例】
「マスクを無料送付するというメッセージ(メール)がスマートフォンに届いた」
「インターネットで見つけた通販サイトでマスクを購入しようとしたところ、銀行振込しか選択できず、サイトに記載されていた住所も無関係な個人宅のものだった。詐欺サイトではないか?」
「『新型コロナウイルスが水道水に混ざっているので、清掃が必要』と不審な電話がかかってきた」
「保健所(保健福祉事務所)を装って個人情報を聞き出そうとされた」
「登録してもいないのに、役所からメールで特別定額給付金の手続きが始まったと案内がきた」
●消費者の皆様へのアドバイス
- 心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いても、反応しないようにしましょう 。URLなどをクリックすると、スマートフォンに不正なアプリがインストールされたり、個人情報を取得されたりする可能性があります。
- 通販サイトを装った悪質な広告やウェブサイトに注意しましょう。個人情報やクレジットカード情報を抜き取るフィッシングサイトや、金銭をだまし取る目的のサイトである恐れがあるため、事業者の連絡先や注文手続きなどに不審な点がないかよく確認しましょう。
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。不審な場合や、万が一契約をしてしまった場合は、早めに消費生活センターなどにご相談ください。
- 保健所(保健福祉事務所)などの行政機関がご家庭に上記のようなご連絡をすることはありません。行政機関を名乗って個人情報を聞き出す不審な電話に十分ご注意ください。
イベント等のキャンセルに関すること
有料イベントや旅行のキャンセルに関する相談が、各地域の消費生活センターに寄せられています。
有料イベントの参加者の皆様や旅行をキャンセルしようとする皆様におかれましては、返金の取扱いなどを主催者に確認するようにしましょう。
「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意!!
消費者庁が実施した緊急監視の結果、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等を含むインターネット広告が確認されています。
現時点で、健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤等の商品については、当該ウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められていませんので御注意ください。手洗いなど、正しい予防を心掛けましょう。
参考:新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について(外部サイトが開きます)
消費者トラブルに遭った際は、県消費生活センターへご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する県の対応や相談窓口について
新型コロナウイルスに関する県内の状況や県の対応、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口(一般相談窓口、有症状者相談窓口)につきまして、詳しくは以下の県公式ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策について/長野県(外部サイトが開きます)
【相談窓口】
熱や倦怠感などの症状がある方
発熱等の症状がある方は、まずは、電話でかかりつけ医など身近な医療機関に相談しましょう(相談は、医療機関の開いている日中のうちに早めに相談しましょう)。
かかりつけ医等を持たない方や、土日祝日や夜間など、相談先に迷った場合は、お住まいの市町村を管轄する受診・相談センター(長野県公式ホームページ)にご相談ください。
※県が委託した「受診・相談コールセンター」が受付し、お近くの医療機関をご案内します
● 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
● 上の症状に至らない軽微な症状のみでも、以下のいずれかに該当する場合は御相談ください。
☆ 本感染症が疑われる方と接触した場合
☆ ご自身やご家族が2週間以内に県外に滞在歴がある場合
☆ 嗅覚障害・味覚障害がある場合
☆ 医療機関、社会福祉施設(高齢者施設や障がい者施設等)に従事している場合
(お子様をお持ちの方へ)
小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。
※ なお、この目安は、相談・受診する目安です。これまで通り、検査については医師が個別に判断します。
その他、新型コロナウイルスに係るお困りごとの相談
026-235-7077 【専用電話:8時30分~17時15分】