2022年06月22日更新
アポイントメント商法
電話で呼び出され、出かけていったら高額な商品を買わされた・・・
アポイントメント商法は、「プレゼントが当たったので取りに来てほしい」「安く旅行へ行ける会員になれる」「アンケートに答えてほしい」などの名目で電話やハガキで喫茶店や営業所に呼び出し、出かけた消費者に高額な商品や役務(サービス)を契約させる販売方法です。
勧誘員に長時間にわたり商品やサービスの説明をされ、時には説明が深夜まで及ぶこともあります。断わりにくい雰囲気になり、早く帰りたいので契約してしまうケースが多く見られます。
18歳になると未成年者による契約の取消しを主張できなくなることから、18歳になったばかりの若者に勧誘の電話がさかんにかかってくることがあるので注意が必要です。
被害の多い商品
アクセサリー、割引サービス会員権、DVD(ビデオ教材)、絵画
<事例>
- 18歳になったばかりの女性に知らない男性から「話があるからあってほしい」と電話がかかってきて、出かけていくと高額な宝石を勧められて契約した。
- 「旅行に安くいける会員の説明をしたい」と電話での勧誘があったので出かけていった。初めのうちは芸能人の話などの雑談をし、しばらくして話し疲れてきたころに安く旅行にいけるクラブの話になり、会員になるようさかんに勧められた。深夜3時を過ぎており、契約しないと帰れないと思いサインしてしまった。後で契約書をよく見ると、旅行に安く行ける会員契約と一緒に数十万円もするDVD教材を買わされたことがわかった。
<対処方法>
- 知らない人に呼び出されても、出かけて行かないようにしましょう。
- 出かけていってしまっても、いらない物はいらないとはっきり断わりましょう。また、勧誘員の言うことを鵜呑みにせず、断わりにくい雰囲気に飲まれないようにしましょう。
- アポイントメント商法はクーリング・オフが適用できるので、契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約できます。
- 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
- 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。
- クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘を受けた消費者が退去したい意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させなかった場合などは、消費者契約法による契約の取消しができることがあります。