2020年03月13日更新
講座・士(資格)商法
「資格があれば有利」の言葉に踊らされ・・・
「受講するだけで簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと言って、しつこく電話で勧誘し、講座や教材を契約させようとする商法です。
職場に電話をかけてきて、実際は違うのに、「会社が受講を推薦している」とか「勤め先の親会社から依頼があった」などと言って勧誘したり、消費者が曖昧な返事をすれば契約の成立を主張して強引に契約書類を送りつけたりと、問題のある勧誘を行ないます。
最近の傾向としては、「以前受講した講座が資格を取得できるまで契約は終わらない」として、新たな契約を迫ったり、終了したければ解約料を払うように請求するものや、「手数料を払えば対象者リストから名前を抹消し、他の業者から勧誘電話が来ないようにしてあげますよ」と高額な手数料を要求するといった「二次被害」が多くなっています。これは、過去の講座を受講した人の名簿が別の業者に出回っていることが原因のようです。
被害の多い商品
行政書士資格講座、経営関連資格講座、不動産関連資格講座、パソコン関連資格
<事例>
- 以前行政書士の講座のしつこい勧誘にあって契約したが、資格は取らずそのままにしておいたら、最近になって職場に色々な会社から講座の勧誘電話がくる。
- 10年ほど前に契約した資格取得用教材の契約がまだ続いているので解約するにはデータ抹消料が必要という通知が届いた。
- 「情報処理の教育を受ける義務がある」と電話で言われ資格取得のための教材を購入させられた。
<対処方法>
- 話を聞くほど相手のペースに巻き込まれ電話を切れなくなります。必要なければ、きっぱり断わり早めに電話を切りましょう。(「いいです」「結構です」といった曖昧な返事はせず、「お断りします」「受講する気はありません」などとはっきり断わる。)
- たとえ興味があっても、その場で即答せず、資格の内容、実施主体、費用、支払方法など調べ、自分にとって必要な資格かよく考えましょう。
- 資格講座の契約は、支払いが終われば完了しています。業者がいろいろと勧誘、請求してきても新たな契約となりますので応じる必要はありません。
- 電話で勧誘され契約した場合、特定商取引法の電話勧誘販売取引にあたり、契約書面を受け取った日から8日間以内はクーリング・オフによる無条件解約ができます。
- 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
- 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。
- クーリング・オフ期間が過ぎていても、消費者契約法による取消しを主張できる場合があります。