2020年03月13日更新
内職商法・モニター商法
「在宅ワークで簡単に高収入」と聞いていたのに仕事がこない
内職商法は、「在宅で仕事をしませんか」「在宅ビジネスで高収入」などとダイレクトメールやチラシ広告、インターネット上の広告などで希望者を集め、仕事のために必要だとして高額な機材や検定試験のための教材を買わせる商法です。実際には、仕事はほとんどなかったり、対価が支払われないなどのトラブルが多いようです。
モニター商法は、「モニターになれば報酬があります」などと勧誘し、モニター料を代金の支払いに当てることを条件に、商品・サービスを無料や格安で提供すると思わせて商品などを契約させる商法です。
こうした商法が多発したことを受け、特定商取引法において、「業務提供誘引販売取引」という取引形態が追加され、
1:不適切な勧誘行為の禁止
2:重要な事項の表示義務付け
3:誇大広告等の禁止
4:書面の交付義務付け
5:クーリング・オフの適用
といった規制を受けることになりました。
被害の多い商品
あて名書き内職、チラシ配り内職、ホームページ作成内職、着物、浄水器等
<事例>
- 自宅でパソコンを使ってホームページを作成する内職を申し込んだが、仕事をするために必要だとしてパソコンと検定試験の教材を買わされた。ところが、簡単だと聞いていた試験が難しくなかなか合格できず、やっと合格しても仕事は全くあっせんしてもらえない。パソコンのローンだけが残った。
<対処方法>
- 信用できる業者どうか確かめるために業者の実績などを調べましょう。仕事につくためには高額な機材や教材の購入が必要だ、というところは要注意です。
- 契約する前に、仕事の内容や、仕事をあっせんする条件、報酬の条件等をしっかり確認しましょう。高額な収入が簡単に得られるような宣伝文句は要注意です。説明を拒まれ、疑問が解消されない場合は止めた方が賢明です。
- 契約書面を受け取った日から20日間以内はクーリング・オフによる無条件解約ができます。
- 勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
- 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。
- クーリング・オフ期間が過ぎても、消費者契約法による解約ができる場合があります。
(例えば「月収○万円は確実です」などと説明された場合は、消費者契約法の断定的判断の提供にあたり、契約を取り消すことができます。)